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■情報公開(T103) 更新日:2003/12/20
 「パブリック・コメント」のことをご存知でしょうか。
 情報公開法に伴って各省庁とも何かを決めるときには、一般市民の声を聞かなくてはならなくなりました。現在、(たぶん)全ての省庁のホームページでこのパブリック・コメントなるものを行っています。構想、計画、法令、条例などなど様々な決めごとの中で、私達の「まち」は成り立っています。こうした"決めごと"を決める段階でも個人が意見を出すことが可能なんです。(ただし内容を十分理解した上で)
 国も行政もこんな方法(インターネットでの公開)で国民に公告していると思っているところには問題ありかと思いますが、それでも昔に比べれば「自分のまちで今何をやろうとしているのか。」がわかるようになってきたのではないかと思います。
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■パブリック・コメント【public comment】
行政機関が政策の立案等を行おうとする際にその案を公表し、この案に対して広く国民・事業者等から意見や情報を提出してもらう機会を設け、提出された意見等を考慮して行政機関が最終的な意思決定を行うというもの。
欧米で広く実施されており、端的に言えば、行政機関などの意思決定過程において広く市民に素案を公表することで、その反響を行政運営に活かすシステムのこと。今まで、制度化されていなかった市民の声を取り入れる仕組み、基本ルール。
国の行政機関が新たな規制を設けようとしたり、それまで行っていた規制の内容を改めたり、規制を廃止しようとする場合には、そのような機会を設けなければならないことを閣議決定(「国民意見提出手続制度」平成11年(1999年)3月23日)しており、平成11年(1999年)4月から実施されている。
■情報公開法【正称:行政機関の保有する情報の公開に関する法律】
政府の行政文書を対象とし,政府の説明責任などを明記するが,国会・裁判所は対象外,特殊法人は別に定めるとされている。平成11年(1999年)制定。

[参考URL]
国土交通省ホームページ
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)
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